01
2022
-
11
技術貿易破氷とフェンス日本は入国植物と植物製品に植物検疫証明書を添付する重要な通知を発表した
2022年8月31日、日本農林水産省植物検疫所は重要な通知を発表し、入国植物と植物製品は輸出国の公式に発行
2022年8月31日、日本農林水産省植物検疫所は重要な通知を発表し、入国植物と植物製品は輸出国の公式に発行した植物検疫証明書を添付し、日本側の輸入検査を受けなければならない植物検疫証明書が添付されていない貨物は「植物保護法」に基づき処分する。この要求は2023年8月5日に正式に実施され、それまで輸出国に植物検疫証明書発行制度の過渡期を確立する。
製品リスト
現在、日本政府が発表した植物検疫証明書付きの入国植物と植物製品リストは2021年4月に発表されたバージョンで、今後も改訂される可能性がある。
製品リストの詳細は次のとおりです
1.栽培用植物
種苗、台木、接穂、鱗球茎、種子、組培苗。
2、消費用新鮮植物 (冷凍製品を除く)
切り花、切り葉、新鮮な果物、野菜。
3、穀類と豆類
(圧縮、細断、破砕、粉砕したものを除く)
アカザ科の種: アカザ麦など。
イネ科の種子: 米(精米、玄米) 、麦類 (小麦、大麦、黒麦など) 、トウモロコシ、アワ、粟、ヒエ、カナリア、野生稲など。
タデ科の種: そばなど。
アマランス科の種: アマランスなど。
マメ科の種: 大豆、あずき、緑豆、インゲンマメ、エンドウ豆、そら豆、ササギ、羽扇豆、落花生、インゲンマメ、イーグルス豆など。
4、木材
圧縮、細断、破砕、粉砕の場合を除き、木質包装材料は含まない。
5、肥料、飼料、林業生産資料
乾燥飼料: クローバー、ラダー、ライムギ、スダンなど。
肥料と飼料: ルーサン、テンサイメニュー、大滓を原料とする飼料。
栽培媒体: 泥炭コケ、水苔、蛇の木、ココナッツの糠、むくみの木、樹皮、竹など。
6、ドライフラワー、香辛料、漢方薬などの乾燥植物
乾燥断裂: ブナの枝、オレンジの果実や果皮、キャッサバの根。
乾燥粉砕: みかんの果実、タマリンドの果実、キャッサバの根。
乾燥 (圧縮されていない破砕または粉砕):
イタリアのカサ松の葉、枝、樹皮
スチュアートユーカリの葉、枝、花、果実
ユーカリの葉、枝、花、果実
シソの種
カカオの種
殻付き日本栗
西アフリカのホノルル樹皮
殻付きクルミ
香菜の葉と種子
胡椒の葉、枝、花、果実
ゴマの種
ザクロの果実
松の葉、枝、樹皮
スギの実、
西洋菜の花の種
センナの葉
タマリンドの実、
殻付き栗
桐の種
黒クミンの種
香附子葉と茎、
海岸松の葉、枝、樹皮
葛藤の種
ブラジルナッツの種
赤い花と種
ゴボウ (バジル) の葉と種
扁桃の葉、枝、花
ヨーロッパのヒノキの果実
ヨーロッパのブナの葉、枝および花、
辛い木の葉と果実
アカザ科の種
イネ科種子 (紫トウモロコシ、大トウモロコシ、トウモロコシ、ハトムギなど、穂付きのドライフラワーなども含む)
タデ科の種、
アマランス科の種子
マメ科の種。
7、その他
冷凍クルミ (殻付きクルミ) 、稲わら、小麦わらなど及び植物保護法実施条例別表2の第14項と第15項に規定する重要病害虫の寄主植物 (禁止対象地域以外で生産したものであっても)。
注意事項
1、植物検疫証明書を添付すべきであるが添付していない貨物は、日本側が「植物保護法」に基づき廃棄処理を行う。
2、日本の「植物保護法」では、輸入が禁止されている植物製品は、植物検疫証明書が添付されていても輸入は許可されていません。
3、輸出国で産地検査と実験室検査を行うことを要求する場合、植物検疫証明書の添付声明のところに相応の検査と検査を行ったことを明記しなければならない。詳しい情報は日本植物検疫所のウェブサイトで「輸入条件データベース」を検索して入手できます。
4、日本は輸出国に植物検疫証明書発行制度の過渡期を与えたが、2023年8月5日から、植物検疫証明書を添付すべき貨物に植物検疫証明書を添付しなければならない。
5、輸入貨物に植物検疫証明書が添付されていない場合、他の証明書が添付されていても、例えば
ヘルス証明書
原産地証明書、野生動植物許可輸出入証明書 (CITES関連証明書) なども廃棄されます。
6、日本の植物検疫官が必要と判断した場合、植物検疫証明書のほか、領収書、船荷証券、船荷証券、航空貨物の送付票などを添付するよう要求する場合がある。
税関の注意
日本に植物と植物製品を輸出するわが国の輸出企業は、日本側の植物検疫証明書に関する要求に注目し、十分に理解し、関連する準備をしなければならないこの要求が2023年8月5日に正式に実施された後、関連植物検疫証明書が添付されていないため貿易が妨げられることを避ける。
『植物保護法』,日本の輸出,植物製品